リンク訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、 利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。) の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
1. 目的
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP) などのマニュアル・社内規程及び社会的規範を遵守するとともに、事業所における適正な感染対策の取組みを行うことを目的とする。
2. 体制
(1)委員会の設置・運営
① 目的
施設・事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染対策委員会を設置する。感染対策委員会は、他の委員会と独立して設置・運営する。
② 位置づけ
イ) 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任 の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という)とする。
ロ) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 活動内容
感染対策委員会の主な活動内容は、以下の通りとする。
・感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知する
・施設・事業所等における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する
・利用者・職員の健康状態を把握する
・感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮を執る
・その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する
④ 委員会構成メンバー
感染対策委員会は年度ごとに委員長を選任し他スタッフは委員メンバーとして活動する。
⑤ 運営方法
感染対策委員会の開催は、6ヶ月に1回以上とする。また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。 会議の詳細(実施時間や内容、検討事項、開催方法等)は、感染対策委員会開催1週間前までに委員長より各メンバーへ連絡する。
(2)役割分担
各担当の役割分担は、以下の通りとする。
役割 | 担当者 |
---|---|
事業所全体の管理 | 管理者 |
感染対策委員会実施のための連絡と調整 | 委員長 |
感染対策担当者 医療提供と感染対策の立案・指導 利用者、職員の健康状態の把握 |
委員長・メンバー |
支援現場における感染対策の実施状況の把握 感染対策方法の現場への周知 |
委員長 |
(3)指針の整備
① 感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新する。
② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者及び従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」 を整備する。 また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める
イ)利用者の健康管理
ロ)職員の健康管理
ハ)標準的な感染予防策
ニ)衛生管理
(4)研修
感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。全職員に対し、指針に基づいた研修プログラムを作成し、全職員を対象に年1回以上、かつ、 新規採用時に感染対策研修を実施する。研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策 委員会が実施する。
(5)訓練
感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年1回以上の訓練を実施する。 内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施 記録の作成は、感染対策委員会が実施する。訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練1ヶ月前に全職員に周知する。
(6)感染症発生時の具体的対応
① 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
イ)発生状況の把握
ロ)感染拡大の防止
ハ)医療措置
ニ)区市町村への報告
ホ)保健所及び医療機関との連携
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ)生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ)消毒
ハ)ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ)濃厚接触者への対応 など
指針の閲覧 「感染対策指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
<附則> 本指針は、令和6年4月1日から施行する。