1. 基本方針
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。事業所における高齢者虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。
2. 虐待の定義
(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある行為を加え又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、 著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、①~③までに掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の業務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 虐待防止委員会その他法人内の組織に関する事項
(1)虐待防止委員会の設置 当事業所では虐待等の発生の防止・早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止委員会」を設置します。
(2)虐待防止委員会の構成委員管理者を中心に、年度ごとに虐待防止委員長を選出し、その他スタッフは虐待防止委員として活動します。
(3)委員会は、定期的(四半期ごと)に開催します。 虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催します。
(4)委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 虐待防止のための職員研修に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止に関すること
⑦ 再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき権利擁護及び虐待防止を徹底します。 職員研修は原則年 1 回以上、及び職員採用時に実施します。
研修の実施内容については、研修資料、出席者等を記録し、保存します。
5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合は、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 また、緊急性の高い事案の場合には、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保証を最優先します。
6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応 します。相談窓口は 3.(2)に定めた構成委員とします。
(2)虐待等が疑われる場合は、各構成委員に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
(3)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、構成委員は職員に対し、利用者、 利用者家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めるよう促します。
(4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係の確認をするとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
7. 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び利用者家族がいつでも閲覧できるよう、ホームページに公表します。
8. その他
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部機関により提供され研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努めます。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。